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【17.01.11】多摩同胞会不当降格・パワハラ事件不当判決に対する声明

 社会福祉法人多摩同胞会による竹高喜美子さん(全国福祉保育労働組合東京地方本部多摩同胞会分会執行委員長)へのパワハラの謝罪と不当な降格の撤回を求める裁判において、2016年12月22日、東京地裁立川支部民事第3部(渡辺左千夫裁判長)は原告である竹高さんの請求を棄却する不当な判決を下しました。
 原告である竹高さんは、職場の法令遵守・介護保険法に基づいた適正な運営を求めて組合を結成し、以降分会執行委員長として先頭に立ち活動し、パート労働者の年次有給休暇の取得などの労働条件の是正や職場の改善にとりくんできました。2014年、法人は行政指導を受け、業務の正常化を図ることを理由として、竹高さんに数々のパワーハラスメント行為を集中的におこない、デイサービスの主任から降格させるという不当な懲戒処分を下しました。
 法廷で竹高さんは、上司からの膨大な業務指示を懸命にこなし、業務の懈怠などなかったことを訴えました。また、職場からの切り離し、「法律がなければ殴りたい」などの暴言、始末書の強要などのパワーハラスメント行為の実態を訴えました。法人側証人も暴言の事実を認めています。しかし、裁判長は法人側の主張を鵜呑みにした上、数々の暴言について「社会通念上許容される」という極めて偏向した判決を下しました。竹高さんの人格と尊厳を無視した判断は決して容認できません。
 不当判決に対する怒りは、多摩同胞会分会だけでなく、法人内の組合未加入の職員をはじめ多くの福祉関係者に広がっています。私たちは竹高喜美子さんと多摩同胞会分会のなかまをこれからも全面的に支援し、高裁で勝利することをめざし全力で奮闘します。高齢者と働く者の権利が尊重される民主的な職場を実現するために今後もたたかうことをここに表明します。

以上
2016年12月25日
全国福祉保育労働組合東京地方本部

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