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【18.04.02】多摩同胞会不当降格・パワハラ事件の声明

東京高裁での事実上勝利判決に対して

多摩同胞会不当降格・パワハラ事件の
東京高裁での事実上勝利判決に対する声明

社会福祉法人多摩同胞会による竹高喜美子さん(全国福祉保育労働組合東京地方本部執行委員)への不当な降格の撤回とパワハラの謝罪を求める裁判において、2018年3月22日東京高等裁判所第24民事部(村田渉裁判長)は、2016年12月に東京地裁立川支部の原告敗訴判決を変更し、社会福祉法人多摩同胞会に対して、竹高さんへ降格処分は無効であると判断し、降格によって減給となった平成26年7月から定年退職となる平成29年の3月まで賞与や退職金も含む賃金差額と利子、計202万7,334円の支払うよう判決を出しました。なお、竹高さんが定年となったため降格処分の撤回は法的に必要性がないため、こちらから取り下げました。
この裁判は、法令遵守等を求めて組合を結成し、分会執行委員長として組合活動の先頭に立ち、長年法人と対峙して活動していた竹高さんに対し、2014年に法人が行政指導を受けたことを契機に責任を竹高さんに転嫁して、職場で嫌がらせやパワーハラスメントをおこなったうえ、デイサービスの主任から降格させ、配転する不当な懲戒処分を行なったことに対して、2015年に東京地裁立川支部に申し立てをしました。しかし東京地裁立川支部は、法人側の主張を根拠なく鵜呑みにし、竹高さんの主張は全く採用せずに原告全面敗訴の不当判決を下しました。
厳しい結果に直面しながら、竹高さんと多摩同胞会分会は不当判決を覆し、竹高さんの不当な降格を取り消し、高齢者と働く者の権利が尊重される民主的な職場を実現するために決断し、平成29年1月4日に東京高裁に控訴しました。
高裁の第1回控訴審では、弁護団の力で竹高さんの意見陳述が実現しました。支援者が法廷の傍聴席を埋め尽くしました。竹高さんを処分した理由と賞罰委員会の内容に整合性がないことが浮かび上がり、その後は裁判官による聞き取り調査が行われることになりました。聞き取り調査は、7か月間で計6回おこなわれ、竹高さんは地裁判決に大きな影響を与えた、法人の偽りの証拠を丁寧に反証し、矛盾を明らかにしました。
竹高さんのうけた降格処分について判決は、「降格処分の懲戒事由に該当するとはいえず、また仮に該当するとしても、本件懲戒処分は社会通念上相当と認められず、懲戒権を濫用したものというほかない」「本件懲戒処分は(中略)無効というべきである」と踏み込んでいます。
パワハラについては「直ちに違法性を帯びるものではない」とされ、慰謝料の請求は認められませんでしたが、
判決文では「暴力的な意思や敵意のある表現ともいえる」「極めて不穏当というべきものである」と社会的常識を逸脱した行為であることが認定されています。
今回の判決は、地裁判決を見事に覆した事実上の勝利判決です。竹高さんや多摩同胞会分会そして弁護団の粘り強いとりくみはもちろんのこと、地裁から高裁まで傍聴席を毎回埋め尽くしていただいた皆さん。支援カンパや署名などに協力していただいた皆さんの支援があってこその勝利です。
私たちはこれからも団結し、組合を大きくしながら福祉職場の民主化をめざし奮闘する決意です。
以上

2018年4月2日
全国福祉保育労働組合東京地方本部

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